離婚の流れ

離婚には大きく「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。一般的には協議離婚が最も多く、話し合いで解決しない場合に調停や裁判に進みます。以下に、離婚の基本的な流れを解説します。

1. 離婚の意思を固める

  • 離婚を決意し、理由を整理する
  • 配偶者と話し合いができるか確認する
  • 財産分与・親権などの問題点を把握する

2. 離婚の話し合い(協議離婚)

  • 夫婦間で離婚の条件を協議する
  • 主な話し合いの項目
    • 財産分与
    • 養育費(子どもがいる場合)
    • 親権・面会交流権(子どもがいる場合)
    • 慰謝料(浮気・DVなどが原因の場合)
  • 口約束ではなく、書面に残す(離婚協議書・公正証書)

3. 離婚届の提出

  • 協議がまとまったら、市区町村役場に「離婚届」を提出
  • 必要書類
    • 離婚届(証人2名の署名が必要)
    • 本人確認書類(運転免許証など)
    • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
  • 受理されれば離婚成立

4. 話し合いがまとまらない場合(調停離婚)

  • 夫婦間の話し合いが決裂した場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
  • 申立書を家庭裁判所に提出し、調停委員を交えて話し合う
  • 調停が成立すれば、調停調書が作成され、それに基づいて離婚届を提出
  • 調停が不成立の場合、裁判に進む

5. 調停でも解決しない場合(裁判離婚)

  • 離婚訴訟を家庭裁判所に提起
  • 裁判では以下のような離婚理由が必要(民法770条)
    • 不貞行為(浮気・不倫)
    • 悪意の遺棄(生活費を渡さない、家を出るなど)
    • 配偶者の生死が3年以上不明
    • 強度の精神病で回復の見込みがない
    • その他、婚姻を継続しがたい重大な事由
  • 証拠を提出し、裁判官の判断を仰ぐ
  • 裁判所が離婚を認めた場合、離婚判決が確定し、離婚成立

6. 離婚後の手続き

  • 戸籍の変更(姓を旧姓に戻す場合など)
  • 住民票の変更
  • 財産分与や慰謝料の受け取り・支払い
  • 年金分割の手続き
  • 養育費の支払い開始(子どもがいる場合)
  • 子どもの学校・保育園への連絡

7. 心の整理と新生活の準備

  • 精神的なケアをする(カウンセリングを受けるなど)
  • 仕事や住居の確保
  • 子どもがいる場合は、新生活に適応できるようサポート

離婚は感情的な問題だけでなく、法律や経済的な問題も絡んでくるため、冷静に手続きを進めることが重要です。弁護士や専門家に相談するのも一つの方法です。