離婚協議書の作り方
離婚協議書とは、離婚する際に夫婦で決めた約束(財産分与・養育費・慰謝料など)を書面に残すための書類です。これを作成することで、離婚後のトラブルを防ぐことができます。以下に、離婚協議書の作り方を詳しく解説します。
1. 離婚協議書を作成するメリット
- 口約束ではなく、書面で証拠を残せる
- 離婚後の金銭トラブルを防げる(養育費・財産分与の未払い防止)
- お互いの責任範囲が明確になる
- 公正証書にすれば、法的強制力がある(支払いが滞った場合、強制執行できる)
2. 離婚協議書に記載すべき内容
離婚協議書には、以下の項目を記載します。
(1) 離婚の合意
- 夫婦双方が合意の上で離婚することを明記
- 例:「夫○○○○と妻○○○○は、協議の上、本日離婚することに合意した。」
(2) 財産分与
- 結婚期間中に築いた財産をどう分けるかを記載
- 不動産・預貯金・車・退職金などの分配を明確にする
- 例:「夫名義のマンションは妻が取得し、名義変更を行う。」
(3) 慰謝料(必要な場合)
- 不倫・DV・モラハラなどの理由で慰謝料を支払う場合、金額と支払い方法を記載
- 例:「夫は妻に対し、慰謝料として300万円を2024年○月○日までに一括で支払う。」
(4) 養育費(子どもがいる場合)
- 子どもが成人するまでの養育費の金額・支払い方法・支払い期間を明記
- 例:「夫は子の養育費として、毎月5万円を○日までに妻の指定口座に振り込む。」
- 支払いを確実にするため、公正証書にするのが望ましい
(5) 親権・監護権
- 子どもの親権者をどちらが持つかを明記
- 例:「未成年の子○○○○の親権者を母(○○○○)とする。」
(6) 面会交流(子どもと会う権利)
- 親権を持たない親が子どもと会う頻度・方法を記載
- 例:「夫は月1回、子どもと面会できるものとする。」
(7) 年金分割(必要な場合)
- 結婚期間中の年金を分割する場合、合意内容を記載
- 例:「夫の厚生年金を2分の1の割合で分割する。」
(8) 署名・押印
- 夫婦双方の署名・実印を押す
- 証人(立会人)の署名・押印(任意)
3. 離婚協議書の作成手順
- 夫婦で話し合い、合意事項を決める
- 離婚協議書のドラフトを作成
- 内容を確認し、誤解のないよう修正
- 双方が納得したら、正式な離婚協議書を作成
- 夫婦双方が署名・押印(実印推奨)
- 必要に応じて公正証書にする
4. 離婚協議書を「公正証書」にする方法(強制執行力を持たせる)
- 公正証書にすると、養育費・慰謝料の未払い時に強制執行が可能
- 公証役場で作成し、公証人の認証を受ける必要がある
- 費用:5~10万円程度(慰謝料や養育費の金額によって変動)
- 夫婦双方が公証役場に行き、公証人の前で手続きを行う
5. 離婚協議書作成のポイント
✅ 明確で具体的な表現を使う(「できるだけ」など曖昧な表現を避ける)
✅ 口約束ではなく、必ず書面に残す
✅ 将来トラブルにならないよう、公正証書の作成を検討する
✅ 不安があれば弁護士に相談する
6. まとめ
- 離婚協議書は、離婚後のトラブルを防ぐために重要な書類
- 養育費・慰謝料・財産分与・親権などを具体的に記載する
- 口約束ではなく、必ず書面にして証拠を残す
- 公正証書にすれば、養育費や慰謝料の支払いを強制できる
- 専門家(弁護士・行政書士・公証人)に相談すると安心
離婚後のトラブルを避けるために、しっかりとした離婚協議書を作成することが大切です。