年金分割ってどういうもの?

どうやって手続きするの?

この記事を読めば、

  • 年金分割とは?
    合意分割と3号分割の違いも解説
  • 年金分割の手続きの方法
  • 損しないで離婚するために
    相手より先にするべき準備

上記のことが分かります。

離婚時の年金分割の請求や持ち家の
財産分与は重要です。場合によっては
離婚後の手持ちが数百万単位で変わる
ので、必ず確認しておきましょう。

年金分割とは?
種類ごとの特徴を詳しく解説

年金分割とは、
婚姻期間中に納付した厚生年金を分割して、自分の年金にできる制度です。

年金分割の注意点
  • 対象になるのは厚生年金のみ
  • 請求期限は離婚成立から2年まで

年金分割制度には、以下の2つがあります。

合意分割で夫婦の意見がまとまらない場合は、
裁判所が割合を決めることもあります。

①、②のどちらも該当するするという人は、両方を併用して請求することも可能です。

続いて、手続きの方法について説明します。

手続きの方法は?
年金分割の申請の流れ

合意分割の手続きの流れは、以下の通りです。

3号分割もほとんど同じ流れですが、相手の合意が不要なので、必要な書類さえ用意すれば一人で手続きができます。

この年金分割の手続きは、財産分与のうちのひとつです。

他に、年金より高額になりやすく、離婚時の話で争点になりやすい財産があるので、次の項目で説明します。

【重要】財産分与の対象を確認

次のような財産は、離婚時に夫婦で原則半分ずつ分け合います。

この中で、年金分割と同じくらい重要なのが、
家や土地などの不動産です。

離婚時の家をどうするかについては、次の
2パターンに分かれます。

離婚後の新生活のための資金にしたいという理由から、だいたいの夫婦は家を売却して現金で分けることを選びます。

家を売る場合は、家の価格住宅ローンの残債によって、以下のようになります。

アンダーローンになれば余ったお金を分け合って、離婚後の生活費や引越し費用に充てられます。

もしオーバーローンの場合であっても、売却金によって返済の負担を少しでも減らすことができます。

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よくある質問

年金分割しないとどうなる?
  • 年金分割とは
    離婚時に、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績(報酬比例部分)を夫婦で分割する制度です。主に、収入の多い配偶者に扶養されていた側の将来の年金受給額を確保するために設けられています。
  • 分割しないと、年金額に大きな差が出る
    一方の配偶者(多くの場合、夫)に厚生年金の加入実績が集中し、もう一方(多くの場合、妻)は国民年金(基礎年金)のみしか受給できず、将来の年金額が大きく少なくなってしまいます。
  • 老後の生活資金に格差が生じる
    年金は老後の主要な収入源です。分割しないと、年金受給額の差がそのまま生活の質の差に直結し、経済的に困窮するリスクがあります。
  • 長年の内助の功が反映されない
    家事や育児に専念していた配偶者は収入がなくても家庭を支えていたにも関わらず、その貢献が年金に反映されないという不公平が生じます。
  • 再婚しても年金は回復しない
    一度分割しなかった場合、再婚しても過去の婚姻期間の年金記録は変更されません。年金の取り戻しはできず、機会を逸することになります。
  • 合意分割には時効がある
    離婚後2年以内に請求しないと合意分割の権利は消滅します。この期限を過ぎると、どんなに不公平でも分割はできません。
  • 将来的な生活保護の可能性も
    年金受給額が少ないまま老後を迎えた場合、生活が立ち行かず生活保護を受けざるを得なくなる可能性もあります。
  • 「情報提供請求」を怠ると損をする
    分割の前には、年金機構に対して「年金分割のための情報提供請求」を行う必要があります。これをしないと正確な分割が行えず、不利になる可能性があります。
  • 年金分割は離婚時の重要な交渉事項
    財産分与や親権と同様、年金分割も忘れてはならない重要な手続きです。弁護士や年金事務所に相談することで、損失を防ぐことができます。

年金分割をしないことは、経済的な自立に大きな影響を及ぼします。特に婚姻期間中に収入がなかった、または少なかった側の配偶者にとっては、老後の生活設計に深刻な打撃となり得るため、慎重に判断し、必要なら早めに手続きを進めることが大切です。

年金分割に必要な書類は?
  • 1. 年金分割のための情報提供請求書
    分割の前提として、まずは「年金分割のための情報提供請求書」を日本年金機構へ提出し、対象となる期間や年金記録の詳細を取得する必要があります。
  • 2. 請求者と相手方の基礎年金番号が分かるもの
    例えば年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバーカードでも可。分割対象者の情報が必要になります。
  • 3. 戸籍謄本(または戸籍抄本)
    離婚の事実や婚姻期間を証明するために提出。発行後3か月以内のものが原則です。市区町村役場で取得可能。
  • 4. 住民票(世帯全員、続柄入り)
    現住所の確認および本人確認のために必要。こちらも発行後3か月以内のものを用意します。
  • 5. 離婚届受理証明書または離婚届記載の戸籍謄本
    離婚が成立していることを証明する書類です。合意分割にはこれが必須となります。
  • 6. 本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など。顔写真付きのものが望ましいですが、顔写真がない場合は複数の書類で対応可能です。
  • 7. 合意分割の場合:公正証書または調停調書などの分割内容が記載された文書
    お互いの合意に基づいて分割する際は、分割割合などが明記された正式な合意文書(公正証書、調停調書、判決書など)が必要です。
  • 8. 審判分割の場合:家庭裁判所の審判書の写しおよび確定証明書
    合意が得られず、裁判所の判断により分割する場合は、審判の結果を証明する書類が必要です。
  • 9. 年金分割の請求書(分割手続き時)
    情報提供後、実際に年金分割を行う際には「年金分割の請求書」を提出します。これは年金機構の窓口やサイトで入手可能です。
  • 10. その他、必要に応じて追加書類
    例えば、旧姓の確認が必要な場合や、相手が行方不明で戸籍附票が必要なケースなど、個別の状況に応じて追加の書類提出を求められることがあります。

これらの書類を正確に揃えることで、スムーズに年金分割の手続きを進めることができます。提出書類は基本的に郵送または年金事務所の窓口での受付が可能です。不備があると再提出になることもあるため、事前に日本年金機構または年金事務所で確認することが推奨されます。

年金分割を拒否されたらどうする?
  • 年金分割には2種類ある
    「合意分割」と「3号分割」の2種類があり、合意分割は原則として当事者の合意が必要ですが、3号分割は条件を満たせば一方的に請求可能です。
  • 3号分割は拒否されても大丈夫
    2008年4月以降に第3号被保険者(主に専業主婦)だった期間については、配偶者の同意なしで分割できます。これは年金機構に申し立てるだけで手続きが進みます。
  • 合意分割を拒否されたら家庭裁判所へ
    合意が得られない場合は、家庭裁判所に「年金分割の審判」を申し立てることができます。裁判所が適切な割合を決定してくれます。
  • 審判で分割割合が決まる
    原則として折半(50%ずつ)となりますが、事情によっては異なる割合が認められる場合もあります。証拠や主張の準備が重要です。
  • 拒否されたまま放置すると時効に注意
    合意分割には離婚後2年以内という時効があります。拒否されても何もせずに放置すると、分割の権利そのものが失われてしまいます。
  • まずは「情報提供請求」を行う
    年金機構に「年金分割のための情報提供請求書」を提出し、対象期間や金額などの情報を取得する必要があります。これは審判の準備にもなります。
  • 弁護士や司法書士に相談するのも有効
    法律の専門家に相談することで、交渉や審判の手続きがスムーズに進むほか、精神的な負担も軽減されます。法テラスなどで無料相談も可能です。
  • 調停を先に申し立てる場合もある
    裁判所は原則として「調停前置主義」をとっており、まずは調停で話し合いを促すケースが多いです。調停で合意できない場合は審判へ進みます。
  • 拒否されたからといって諦めないことが重要
    年金分割は老後の生活の安定に直結します。一時の感情で交渉を諦めたり、遠慮したりすると将来的に大きな後悔につながる可能性があります。
  • 手続きは早めに、確実に行う
    離婚後すぐに動き出すことで、証拠や書類の管理も楽になり、相手との交渉も円滑に進みやすくなります。年金事務所にも早めに相談しましょう。

年金分割を拒否された場合でも、法的な手段を講じることで分割が可能になるケースがほとんどです。泣き寝入りせず、制度と手続きの流れを正しく理解し、早めに行動することが老後の安心につながります。

離婚したら退職金は夫婦で折半?
  • 退職金も「財産分与」の対象になる
    離婚時の財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分け合う制度です。退職金も基本的にはその対象に含まれます。
  • 実際に受け取っていなくても対象になることがある
    退職金がまだ支給されていない場合(将来の支給予定)でも、その支給が確実であると判断されれば「将来の退職金」として評価され、財産分与の対象になる可能性があります。
  • 婚姻期間中の分のみが対象
    退職金のうち、婚姻期間に相当する分のみが分与対象となります。婚姻前や離婚後に勤務していた期間分は対象外です。
  • 原則は「2分の1ずつ」だが、事情により変動も
    財産分与は原則として折半(50%ずつ)ですが、貢献度や個別事情(相手の不貞・DVなど)によっては割合が調整されることもあります。
  • 分与対象となる退職金の種類に注意
    退職一時金・企業年金・確定拠出年金など、退職金にも種類があります。一時金は一括分与しやすいですが、年金型のものは分割方法が複雑です。
  • 退職金が既に支給済みの場合は分与がしやすい
    離婚時にすでに退職していて退職金を受け取っている場合、その金額は明確なので、財産として分けやすくなります。
  • 支給予定の退職金は見積もりや証拠が必要
    将来の退職金を分与対象にするには、勤務先の退職金規程や支給見込み額を証明する書類(在職証明書、給与明細、退職金見込額試算書など)が必要になります。
  • 話し合いで決まらない場合は家庭裁判所へ
    当事者間で退職金の扱いについて合意が得られない場合は、家庭裁判所に財産分与の調停や審判を申し立てて判断を仰ぐことができます。
  • 弁護士への相談でリスク回避
    退職金の分与は金額も大きく、法的な判断が分かれるケースもあるため、弁護士に相談することで適切な判断が可能になります。
  • 口約束ではなく書面で合意を残すことが重要
    財産分与に関する合意は、公正証書や調停調書など、法的に有効な書面で残すことが重要です。後々のトラブルを防ぐためにも必須です。

まとめると、退職金は婚姻期間中に築いた「将来の財産」として、離婚時の財産分与の対象となる可能性が高いです。原則として夫婦で折半されますが、実際の割合や方法は個別の状況に応じて変わるため、専門的な判断が求められる場面も多くあります。

財産分与の割合が変わることはある?
  • 原則は2分の1ずつ(50%ずつ)
    民法では、夫婦が協力して築いた財産は共有財産とみなされ、基本的には公平に半分ずつ分けるのが原則です。
  • 一方の貢献が著しく大きい場合
    夫婦の一方が家計・資産形成に対して極めて大きな貢献をしており、もう一方の貢献が著しく少ない場合は、裁判所の判断で割合が変わることがあります。
  • 高額な特有財産が混在している場合
    片方の配偶者が結婚前に持っていた財産や相続で得た財産は「特有財産」として分与の対象外になります。これが影響して、実質的に分与割合が調整されることがあります。
  • 不貞(浮気)やDVなどの有責行為があった場合
    財産分与は本来「公平な分配」が目的ですが、不貞やDVなど婚姻関係を破綻させた原因をつくった側(有責配偶者)は、分与の割合を減らされる場合があります。
  • 専業主婦・主夫の貢献も評価される
    一方が働き、一方が専業主婦(夫)だった場合でも、家庭や育児への貢献が「経済的価値」として認められるため、通常は折半が維持されますが、極端に偏ったケースでは修正されることもあります。
  • 事業資産や自営業の収益が含まれる場合
    自営業や個人事業の資産などが財産に含まれる場合、その事業を主に運営していた配偶者の貢献度に応じて、割合が変更されることがあります。
  • 住宅ローンの残債がある場合
    不動産にローンが残っている場合、資産価値から負債を差し引いた「純資産」で分与されます。支払いを誰が引き継ぐかによっても分与の割合が変わる可能性があります。
  • 離婚前に一方が浪費や借金をした場合
    離婚直前に一方が浪費やギャンブル、または不当な借金を抱えた場合、その分を差し引く形で分与割合が修正されることがあります。
  • 当事者の合意によって割合を自由に決められる
    法律上の制限はなく、話し合いで自由に割合を決めることが可能です。公平性よりも円満解決を重視するケースでは、柔軟な割合が設定されることもあります。
  • 調停・審判・裁判で最終決定されることも
    話し合いでまとまらなかった場合は、家庭裁判所が「公平性」を重視して最終的な割合を決定します。証拠や主張内容が判断に大きく影響します。

このように、財産分与の割合は必ずしも「半分ずつ」に限られず、個別事情や当事者の合意、裁判所の判断などによって柔軟に調整されることがあります。納得できる分与を実現するには、法的な知識や専門家のサポートがとても重要です。

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