離婚の流れ
離婚には大きく「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。一般的には協議離婚が最も多く、話し合いで解決しない場合に調停や裁判に進みます。以下に、離婚の基本的な流れを解説します。
1. 離婚の意思を固める
- 離婚を決意し、理由を整理する
- 配偶者と話し合いができるか確認する
- 財産分与・親権などの問題点を把握する
2. 離婚の話し合い(協議離婚)
- 夫婦間で離婚の条件を協議する
- 主な話し合いの項目
- 財産分与
- 養育費(子どもがいる場合)
- 親権・面会交流権(子どもがいる場合)
- 慰謝料(浮気・DVなどが原因の場合)
- 口約束ではなく、書面に残す(離婚協議書・公正証書)
3. 離婚届の提出
- 協議がまとまったら、市区町村役場に「離婚届」を提出
- 必要書類
- 離婚届(証人2名の署名が必要)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
- 受理されれば離婚成立
4. 話し合いがまとまらない場合(調停離婚)
- 夫婦間の話し合いが決裂した場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
- 申立書を家庭裁判所に提出し、調停委員を交えて話し合う
- 調停が成立すれば、調停調書が作成され、それに基づいて離婚届を提出
- 調停が不成立の場合、裁判に進む
5. 調停でも解決しない場合(裁判離婚)
- 離婚訴訟を家庭裁判所に提起
- 裁判では以下のような離婚理由が必要(民法770条)
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、家を出るなど)
- 配偶者の生死が3年以上不明
- 強度の精神病で回復の見込みがない
- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由
- 証拠を提出し、裁判官の判断を仰ぐ
- 裁判所が離婚を認めた場合、離婚判決が確定し、離婚成立
6. 離婚後の手続き
- 戸籍の変更(姓を旧姓に戻す場合など)
- 住民票の変更
- 財産分与や慰謝料の受け取り・支払い
- 年金分割の手続き
- 養育費の支払い開始(子どもがいる場合)
- 子どもの学校・保育園への連絡
7. 心の整理と新生活の準備
- 精神的なケアをする(カウンセリングを受けるなど)
- 仕事や住居の確保
- 子どもがいる場合は、新生活に適応できるようサポート
離婚は感情的な問題だけでなく、法律や経済的な問題も絡んでくるため、冷静に手続きを進めることが重要です。弁護士や専門家に相談するのも一つの方法です。