相続における「3ヶ月ルール」とは、相続が発生した際に相続人が「相続するかどうか」を判断・選択するための期限を指します。このルールを正しく理解しないと、不要な借金まで相続してしまうことがあるため注意が必要です。


■ 3ヶ月ルールとは何か?

  • 正式名称:「相続放棄・限定承認の申述期限」
  • 相続人は、相続の開始(通常は被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に、以下のいずれかを選択する必要がある:
    1. 単純承認(すべての財産と債務を引き継ぐ)
    2. 限定承認(財産の範囲内で債務を引き継ぐ)
    3. 相続放棄(一切の権利と義務を放棄)

■ 期限の起算点

  • 「被相続人が亡くなったことを知った日」からカウント開始。
  • 通常は死亡当日から3ヶ月。
  • 例:3月1日に死亡 → 6月1日までに選択・家庭裁判所への手続きが必要。

■ 単純承認とは

  • 特に何も手続きしなかった場合、自動的に単純承認とみなされる。
  • 財産も借金もすべてを相続する形。
  • 放棄しない場合は、この状態になる。

■ 限定承認とは

  • 相続によって得た財産の範囲内で借金を返済する方法。
  • 相続財産がプラスかマイナスかわからない場合に有効。
  • すべての相続人が共同で申請する必要がある。

■ 相続放棄とは

  • 一切の権利と義務を引き継がない選択。
  • 相続人でなかったものとみなされる。
  • 借金の多い場合などに有効。
  • 家庭裁判所に申述し、受理されることで成立。

■ 3ヶ月以内に放棄しないとどうなる?

  • 手続きを怠ると、自動的に単純承認とみなされ、借金も背負う可能性あり。
  • 借金の存在を知らなかった場合でも例外にならないことがある。

■ 期限の延長は可能か?

  • 事情によっては、家庭裁判所に期間の伸長申立てをすることで延長できる。
  • 相続財産の内容が複雑なときに活用される。
  • 正当な理由が必要。

■ 注意点

  • 放棄や限定承認は、家庭裁判所への正式な手続きが必要。
  • 相続財産に手をつけると「単純承認した」と見なされる可能性がある(例:預金を引き出す、遺品を売るなど)。
  • 放棄や限定承認は原則撤回不可

相続の3ヶ月ルールは、相続人の人生を左右する重要なタイミングです。遺産に借金が含まれる可能性がある場合は、すぐに財産調査を開始し、早めに判断しましょう。不安があるときは、司法書士や弁護士など専門家への相談が有効です。