相続の割合(取り分)は、民法によって「法定相続分」として定められています。ただし、遺言書がある場合や相続人全員の合意がある場合には、法定相続分と異なる割合で分けることも可能です。以下に、相続の割合(法定相続分)について、わかりやすく解説します。
■ 法定相続分とは?
- 法律で定められた、相続人が取得できる遺産の割合。
- 遺言がない場合や、遺産分割協議が整わない場合に基準となる。
- 相続人の構成によって割合は変わる。
■ 主な相続人の順位と割合(基本パターン)
【① 配偶者と子(直系卑属)が相続人】
- 配偶者:1/2
- 子ども(複数いる場合):残り1/2を均等に分ける
例:配偶者+子2人 → 配偶者1/2、子1人あたり1/4ずつ
【② 配偶者と父母(直系尊属)が相続人】
- 配偶者:2/3
- 父母など:1/3(人数で均等割)
※子がいない場合に父母が相続人となる
例:配偶者+父母 → 配偶者2/3、父母それぞれ1/6
【③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人】
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(人数で均等割)
※子も父母もいない場合に兄弟姉妹が相続人となる
【④ 子どもだけが相続人(配偶者なし)】
- 子ども:全財産を人数で均等分割
例:子2人 → それぞれ1/2ずつ
■ 代襲相続(だいしゅうそうぞく)
- 本来の相続人(子や兄弟)が死亡していた場合、その子(孫や甥姪)が代わりに相続する制度。
- 割合は、元の相続人の相続分をそのまま引き継ぐ。
■ 相続人に順位がある
- 子(および代襲者)
- 父母など直系尊属
- 兄弟姉妹(およびその子=甥姪)
※配偶者は常に相続人で、1〜3のどれかと必ずセットになる。
■ 遺言がある場合の扱い
- 遺言書がある場合は、基本的にその内容が優先される。
- ただし、遺留分(最低限の取り分)を侵害していると、相続人が「遺留分侵害額請求」できる。
■ 相続人同士で自由に決められる?
- 法定相続分はあくまで「基準」であり、全員が合意すれば自由に分けてOK。
例:長男がすべてを相続し、他の相続人が放棄しても問題なし(ただし手続き必要)。
■ 注意点
- 遺産の分け方に不満があると、トラブルに発展しやすい。
- 特に、親と同居していた子や介護をしていた人がいる場合は揉めやすい。
- 公正証書遺言の作成や専門家への相談がおすすめ。
法定相続分は「目安」であり、必ずしもその通りに分ける必要はありません。とはいえ、相続人全員の同意が必要なため、冷静な話し合いや事前の準備が相続トラブルを避けるカギになります。