この記事では
- 年金分割の基礎知識
- 離婚時に年金分割請求するときの注意点
- 年金分割請求を早くしないといけない理由
- 離婚後の財産で損しないためのポイント
こちらを詳しくご説明します。
「とにかく早く離婚したい」
その気持ちは分かりますが、何も知らずに進めてしまうと数十万、もしかしたら数百万も損してしまうかもしれません。
離婚してから後悔しないためのポイントをお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
離婚時に年金分割請求する時の注意点

「離婚したら年金はどうなるの?」離婚を決意したものの、離婚後の年金について不安を感じてしまいますよね。

年金に関しては「年金分割」を
請求できるので安心してください。
婚姻期間中に夫婦どちらかが厚生年金を支払っていた場合、離婚後「年金分割」を請求できます。


対象となるのは、厚生年金のみで国民年金は対象外です。
離婚後、自動的に年金分割が請求されることはありません。
夫婦の合意に基づいて、どちらかが
年金事務所で手続きを完了させる必要があります。
手続きを怠ると将来の受給額が減少する可能性があるため、忘れずに手続きをしましょう。
年金分割は「合意分割」と「3号分割」の2種類です。


合意分割の場合、分割割合は話し合いによって決まりますが、50%になることがほとんど。
お互いの合意が得られない場合は、家庭裁判所の審判または調停によって判断が下ります。
3号分割の場合は一律50%です。
それぞれ手続きの流れについて見ていきましょう。
合意分割の手続きの流れ
合意分割の手続きはこちらです。


分割割合に合意が得られない場合は、裁判所に申し立てをする必要があります。
手続きに必要な書類も合わせて確認しましょう。


これらの書類を持って年金事務所で手続きをすれば、後日、標準報酬改定通知書が日本年金機構か共済組合から交付され完了です。
3号分割の手続きの流れ
3号分割の手続きの流れはこちらです。


3号分割では、分割割合が一律で50%となるため、
お互いの合意が必要ありません。
そのため、どちらかが申請すれば年金分割を受けることができます。
申請に必要な書類も確認しておきましょう。


年金分割は請求手続きを行うことで分割が認められる制度ですが、請求期限を過ぎると利用できなくなるため注意が必要です。
期限が過ぎて年金分割請求できないということがないように、年金分割の請求期限についてご説明します。
年金分割は2年以内に請求※早めに!


年金分割の請求は、離婚した翌日から2年以内に行わなければなりません。
請求期限があるため、合意分割の場合は、離婚届を提出するまでに分割割合を決定し、
お互いに必要な書類を準備しておくことをおすすめします。
ただし、例外として、期限が短縮される場合や延長される場合があるため、事前に確認しておきましょう。


離婚後2年以内に調停や審判を申し立てていれば、
手続き終了後6ヶ月まで延長可能。
分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、
死亡日から1カ月以内に限り請求可能。



調停や審判を申し立てる場合、判決が出るまで時間がかかってしまいます。
想定外の事態にも備えて、
できるだけ早めに手続きをするようにしましょう。
実は、年金分割以外にも「知らないと損する」離婚手続きがあるのをご存じですか?
次に、離婚前に準備しておく内容と合わせて、必ず確認すべきポイントをお伝えします。
年金分割と同様に財産分与の準備は重要※離婚後2年間請求可能


離婚届を提出する前に準備しておくことは次の通りです。
住居の確保 | ・新たな住居の確保 ・引越し費用等 ・新居の家具家電などの購入費用 |
貴重品の整理 | ・印鑑 ・通帳 ・身分証明書等 |
子どもの養育環境の確認 | ・学区や生活環境の変更 |
証拠の収集 | ・浮気やDVなど (必要に応じて証拠を収集) |
生活費の試算 | ・家賃や光熱費 ・教育費などの試算 |
財産・収入の把握 | ・相手の収入 ・年金分配の割合 ・夫婦の共有財産(とても重要) |
離婚後の戸籍 | ・氏 ・戸籍 |
離婚後に最もトラブルに発展しやすいのが、財産分与。
なぜなら、お金の問題は今後の生活に大きく関わるため、適切に整理しておかないと
「どちらかが損をした」といったトラブルが起こりやすいからです。
揉め事が起こらないためにも、財産分与の内容をきちんと理解しておきましょう。
財産分与の対象になるものはこちらです。
- 貯金・現預金
- 生命保険・損害保険
- 証券・株式
- 退職金・年金
- 家具や家財、車
- 不動産(家・土地)
共有財産はすべて夫婦で均等に分けるのが原則です。
その中でも、「持ち家」は現金のように単純に半分に分けることができないため、財産分与の中でも特に難しい問題になります。



「持ち家」の財産分与についての知識がないと、
不利な条件で手放したり、思わぬ損をしたりする原因にもなりかねません。
【重要】家の財産分与で損しない為に
必ず相手より先にすべき準備とは


持ち家の財産分与の方法は3つあります。
- 夫が住み続ける
- 妻が住み続ける
- 家を売却したお金を半分にわける
どちらかが住み続ける場合


家の名義人ではない方が住み続けると、名義人不在で規約違反になったり、支払いが滞った場合は、一括返金や家を追い出されるリスクが考えられます。
家を売却したお金を半分にわける場合


ここで最も重要なのが「持ち家の価値」。
家に住み続ける場合でも売却する場合でも、
家の価格が高いほど財産分与の面で有利になります。



特に売却する場合は、価格が高ければ住宅ローンの完済がしやすくなり、
手元に残るお金も増える可能性がありますよ。


離婚後のお金について大きな影響を及ぼす持ち家だからこそ、持ち家の価値は相手より先に把握しておくことが重要です。
相手だけが家の価値を把握していた場合、自分だけ得しようとこんなことが起きる可能性も。


離婚の話が進んでくると、お互いが損したくない気持ちが強くなり、自分に有利な条件を提示するようになります。
最も大きな家の財産分与を相手に任してしまうと、
ウソをつかれる可能性があるため気をつけてください。
損したくないのであれば、相手よりも先に家の価値を把握するようにしましょう。
持ち家の財産分与した時の
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